葵の空居宅介護支援事業所重要事項説明書

%e8%91%b5%e3%81%ae%e7%a9%ba%e5%b1%85%e5%ae%85%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e6%94%af%e6%8f%b4%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%89%80%e9%87%8d%e8%a6%81%e4%ba%8b%e9%a0%85%e8%aa%ac%e6%98%8e%e6%9b%b8

 

 

居宅介護支援重要事項説明書

令和6年4月1日~

 

1.指定居宅介護支援を提供する事業者

事業者の名称 一般社団法人 葵の空
法人所在地 東京都豊島区要町2丁目12番9号 ツカサビル1階
代表者氏名 代表理事 入澤 亜希

 

2.事業所概要

(1) 居宅介護支援事業所の指定番号及びサービス提供地域

事業所名 葵の空居宅介護支援事業所
所在地 東京都豊島区要町2丁目12番9号 ツカサビル102
介護保険指定番号 1371605583
管理者 樋口 貴範
電話番号 03-5926-6489 / 090-9917-9667
サービス提供地域 豊島区

(2) 当法人があわせて実施する事業

訪問看護 葵の空在宅看護センター 1361690132

(3) 職員勤務体制

管理者 常勤 事業所の運営及び業務全般の管理。 1人
介護支援専門員 常勤 居宅介護支援サービス等に係わる業務。 2人

(4) 営業日および連絡先

平    日 午前9:00~午後6:00  祝日・年末年始(12/31~1/3)は休日
緊急連絡先 03-5926-6489  /  090-9917-9667

(5) 居宅介護支援サービスの実施概要

状態把握や観測測定 全国社会福祉協議会方式に基づく課題分析票を用いて、少なくとも月1回利用者居宅を訪問し、適切な期間に計画実施状況の把握を行う。
研修の参加 現任研修等、資質向上のため必要な研修に計画的に参加。
担当者の変更 担当介護支援専門員の変更を希望する方場合は対応可能。

 

3.事業の目的

事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対して適正な指定居宅介護支援

を提供することを目的とする。

 

4.運営の方針

(1) 事業所の介護支援専門員は、要介護者等が可能な限り住み慣れた環境で日常生活を

営めるように、その有する能力に応じた支援を行う。

(2) 利用者の心身の状況、環境等に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様なサービス事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう努める。

(3) 利用者の意思及び人格を尊重し、提供されるサービスが特定の種類やサービス事業

者に不当に偏ることがないよう公正中立に行う。

(4) 事業の実施に当たっては、保険者、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設、その他保健・医療・福祉サービスの提供主体と綿密な連携を図る。

 

5.居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容

 

 

来所または電話等でのご相談

当事業所への依頼が確定後、重要事項説明書及び契約書の締結

介護サービス計画作成の依頼

利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接をして情報を収集解決すべき課題の把握

サービス事業者の選定

居宅サービス計画の原案を作成

サービス担当者会議の開催

サービスの提供・継続的管理や調整、モニタリングを実施

 

6.主な事業内容

(1) 居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成

(2) 介護保険被保険者の要介護認定に係る申請について、申請代行等必要な協力

(3) サービス担当者会議の開催、サービスの調整、各関係機関との連携

(4) 要介護状態にあるご利用者、または、その家族の相談及び苦情処理

(5) 介護保険施設への紹介、その他の便宜の提供

(6) その他、居宅介護支援事業に関すること

 

7.サービスの終了

(1) 利用者の都合でサービスを終了する場合

文書でお申し出ください。いつでも解約できます。

(2) 当事業所の都合でサービスを終了する場合

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合が御

座います。その場合は、終了1か月前までに文書で通知すると共に、地域の他の居宅

介護支援事業者を紹介いたします。

(3) 自動終了する場合

利用者が介護保険施設等に入所した場合や、介護保険給付でサービスを受けていた

利用者の要介護認定区分が非該当(自立)または要支援1・2と認定された場合、

利用者自身がお亡くなりになった場合。

(4) その他の場合

利用者または家族が当事業所や当事業所の介護支援専門員に対して、本契約を継

続し難いほどの背信行為を行なった場合は、文書で通知することにより、即座にサー

ビスを終了させていただく場合が御座います。

 

8.利用者からの相談または苦情に対応する窓口

(1) 当事業所相談窓口

相談窓口 管理者:樋口 貴範
電話番号 03-5926-6489 / 090-9917-9667
対応時間 平日、午前9時00分~午後6時00分

(2) 円滑かつ迅速に苦情処理を行う対応方針等

苦情があった場合は直ちに連絡を取り、詳しい事情を聞くとともに、担当者及びサー

ビス事業者から事情を確認します。また、管理者が必要と判断した場合は、管理者等

を含み検討会議を実施し、検討の結果及び具体的な回答を直ちに苦情主訴者に伝え、

納得がいくような理解を求めます。

(3) 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等

サービス事業者の対応状況も正確に確認するとともに、その苦情の真の原因を突き止

め、より良いサービスが提供されるよう、充分な話し合い等を実施します。

(4) 苦情申立機関が下記のとおり設置されております。

外部苦情相談窓口

相談窓口 豊島区役所 保健福祉部
介護保険課 相談グループ
電話番号 03-3981-1318
対応時間 午前8時30分~午後5:15分

※土曜日、日曜日、祝日を除く。

相談窓口 東京都国民健康保険団体連合会

苦情相談窓口

電話番号 03-6238-0177
対応時間 午前9時00分~午後5:00分

※土曜日、日曜日、祝日を除く。

 

9.事故発生時の対応

事業所の過誤及び過失の有無に関らず、サービス提供の過程において発生した利用者

の身体的または精神的に通常と異なる状態であるとサービス事業者等から連絡があっ

た場合は、下記のとおりの対応をいたします。

(1) 事故発生の報告

事故によりご利用者の状態に影響する可能性がある場合は、速やかに利用者の家

族等、主治医等の各関係機関に発生状況及び今後の対応等について報告します。

(2) 処理経過及び再発防止策の報告

事故発生後はできるだけ速やかに処理経過、事故発生の原因及び再発防止策を策定し

て保険者に報告します。なお、軽微な事故であってもその事故についての検証を行い、

再発防止に努めます。

(3) 当事業所の責めに帰すべき事由によりご利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした

場合には、その損害を賠償します。

 

10.緊急時の対応方法

事業所はサービス事業者等から緊急の連絡があった場合には、予め確認している連絡先

及び医療機関に連絡を行い指示に従います。

 

11.主治の医師及び医療機関等との連絡

事業所は利用者の主治の医師及び関係医療機関との間において、利用者の疾患に関

する情報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。そのことで利用者の疾患

に対する対応を円滑に行うことを目的とします。

(1) 利用者の不測の入院に備え、担当の居宅介護支援事業者が医療機関に伝わるよ

う、入院時に持参する医療保険証またはお薬手帳等に、当事業所名及び担当の介護

支援専門員が分かるよう、名刺を張り付ける等の対応をお願いいたします。また、

入院時には、本人または家族から当事業所名及び担当介護支援専門員の名称を

伝えていただきますようお願いいたします。

(2) 介護支援専門員は、サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときそ

の他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他のご利用者の心身ま

たは生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、ご利用者の同意を得て主治の

医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供いたします。

(3) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるものとします。また、この場合において、介護支援専門員が居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付いたします。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定相談

支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取

組を行う者等との連携に努めます。

 

12.虐待防止について

事業所はご利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、必要な措置を講じます。

  • 研修等を通じて、従事者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。
  • 個別支援計画の作成等、適切な支援の実施に努めます。
  • 事業所が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整える他、従事者がご利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
  • 虐待防止対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知します。
  • 虐待防止のための指針を整備します。
  • 虐待防止を啓発・普及するための研修を従業者に対して定期的に実施し、人権意識の向上、知識・技術の向上に努めます。
  • 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
  • 事業者は、サービス提供中に、従業者や利用者の家族等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに区市町村に通報します。

 

13.秘密の保持、個人情報の保護

(1) 事業所は、介護支援専門員及び事業所の使用する者は、サービス提供する上で知り得

たご利用者及びご家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この

守秘義務は契約終了後も同様です。

(2) 事業所は、ご利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等におい

てご利用者の個人情報を用いません。

(3) 事業所は、ご利用者のご家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議

等において、当該家族の個人情報を用いません。

 

14.利用者自身によるサービスの選択と同意

(1) 利用者自身がサービスを選択することを基本に支援しサービスの内容、利用料等の

情報を適正にご利用者またはご家族に対して提供するものとします。

① 指定居宅介護支援の提供開始に際し、予め利用者に対して、複数のサービス事       業者等を紹介するように求める事ができること、利用者は居宅サービス計画に 位置付けたサービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。

② 特定の事業者に不当に偏した情報を提供することや、利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のみによる居宅サービス計画原案を提示することはいたしません。

③ 居宅サービス計画等の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、指定居宅サービス等の担当者からなる、サービス担当者会議の招集ややむを得ない場合には照会等により、当該居宅サービス計画等の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求め、利用者及び当該サービス担当者との合意を図ります。

(2) 末期のがんと診断された場合で、日常生活上の障害が1か月以内に出現すると主治医等が判断した場合、利用者またはその家族の同意を得た上で、主医師等の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問(モニタリング)をさせていただき、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施します。その際に把握した利用者の心身の状態を記録し、主治の医師やケアプランに位置付けたサービス事業者等へ提供することで、その時々の状態に即したサービス内容の調整等を行います。

(3) 通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場

合には、保険者にケアプランを届け出て地域ケア会議の開催等により、届け出された

ケアプランの適正検証を行います。

 

15.サービス利用に当たっての留意事項

(1) 金品等の授受の禁止について

① 介護支援専門員は、利用者・家族から金品や飲食物、その他財産上の利益を受け取ることはできません。私的な金品の授受によりサービスの中立公正に疑義が生じる等の弊害が懸念されるためです。ご理解とご協力のほどお願い致します。

(2) 貴重品等の管理について。

① 貴重品・金銭の管理は、利用者・家族の責任にて行って頂きますようお願い申し上げます。不要なトラブルや疑いを避けるため、介護支援専門員が出入りする場所には、貴重品や金銭等を極力目に付く場所に置かないようご配慮をお願い致します。

② 介護支援専門員は、利用者の通帳を預かり保管したり、キャッシュカードを預かり現金自動預払機で金銭を引き出すことはできません。ご自身で管理が難しい場合は、行政の管理サービス等をご紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。

(3) 介護支援専門員の担当、交替等について

① サービス提供時に、事業所が担当の介護支援専門員を決定します。

② 事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。交替する場合は、

利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。

③ 利用者及び家族が選任された介護支援専門員の交替を希望される場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。

(4) 介護支援専門員の業務範囲について。

① 介護保険制度上、介護支援専門員の業務は居宅サービス計画の作成・他事業者等と

の連絡調整が主となります。

② 介護支援専門員が利用者・家族の便宜のため、日常の雑務や見守り、日常的な

電話による安否確認、買物、外出支援等を代行することはできません。

③ 介護支援専門員が、利用者の通院に付き添ったり、送迎を行うことは、生命の維

持に関わるような緊急且つ止むを得ない場合を除きできません。付き添い等が必要

な場合は、訪問介護等の別サービスをご利用頂く必要があります。

 

16.業務継続計画の策定

感染症や非常災害発生時に、利用者に事業を継続的に実施するために次の措置を講じ

ます。

(1)  業務継続計画を策定します。

(2)  従業者に対する業務継続計画の周知、定期的な研修及び訓練を実施します。

(3)  定期的な業務継続計画の見直し及び変更を行います。

 

17.感染症対策について

(1) 従事者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の

衛生的な管理に努めます。

(2) 事業所内で感染症が発生の予防及びまん延を防ぐため、次の対策を講じます。

① 感染症対策を検討する委員会を6か月に1回以上開催し、その結果を周知します。

② 感染症対策の指針を整備します。

③ 従業者に対して定期的に研修及び訓練を実施します。

 

 

 

 

 

 

居宅介護支援重要事項説明書別紙 (料金表)

 

1.介護保険給付対象サービス

要介護認定を受けておられる方は、介護保険から全額給付されるため自己負担はありませ ん。事業者は法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を直接受領すること(法定代理受領)になっています。

利用者の保険料滞納のため、法定代理受領ができなくなった場合、要介護度に応じて下記の金額(1か月あたり)をいただき、「サービス提供証明書」を発行いたします。後日、保険者の窓口に提出することで、全額払い戻しを受けられます。

(1) 利用料金及び居宅介護支援費

居宅介護支援費Ⅰ  居宅介護支援費Ⅱを算定していない事業所

居宅介護支援費(Ⅰ)ⅰ 介護支援専門員1人当りの取扱件数が45件未満 要介護1・2 12,380円
要介護3・4・5 16,085円

(2) 利用料金及び居宅介護支援費[減算]

運営基準減算 適正な居宅介護支援が

提供できていない場合

運営基準減算が2か月以上継続している場合は算定できない

基本単位数の50%に減算

(3) 加算について

初 回 加 算 新規として取り扱われる計画を作成した場合、及び要介護状態区分が2段階以上変更された場合に居宅サービス計画を新たに作成する場合 3,420円

対象月のみ

2.介護保険給付対象外

(1) 交通費

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合、通常の事業実施地域を超えた地点から要した交通費の実費をいただきます。

(2) 解約料

契約はいつでも解除することができ、料金は一切かかりません。

3.利用料金のお支払い方法

前記の料金・費用が発生した場合は、1か月ごとに計算し、ご請求させて頂きます。

 

平成30年11月23日 作成

令和元年5月1日 改定

令和元年10月1日 改定

令和2年4月1日 改定

令和3年4月1日 改定

令和3年9月1日 改定

令和4年3月1日 改定

令和4年9月1日 改定

令和5年3月1日 改定

令和5年8月1日 改定

令和5年9月1日 改定

令和5年10月1日 改定

令和6年4月1日 改定