葵の空
在宅看護センター重要事項説明書

important-matters

 

1 葵の空在宅看護センターが提供するサービスについての相談窓口

 代表電話番号      03-6905-9582       管理者    入澤 亜希

 

2 葵の空在宅看護センターについて

(1)法人の概要            

  ・ 一般社団法人葵の空(本社) /  東京都豊島区要町2-12-9   ツカサビル1階   /  代表理事 入澤 亜希

  ・葵の空在宅看護センター / 東京都豊島区要町2-30-6 ユタカビル2階  / 管理者 入澤 亜希

                                                         電話 03-6905-9582    FAX  03-6905-9583

                                                         指定事業者番号    訪問看護 (1361690132)

                                                         サービスを提供する地域    豊島区・板橋区・練馬区・新宿区・中野区の一部

 

(2)当センターの職員体制

                    ・管理者  (看護業務と兼務)   看護師                                                          従事者の管理・教育、業務実施状況の把握など

       ・看護職員                                  看護師 常勤換算2.5名以上              訪問による在宅療養の看護・診療の補助など       

                    ・リハ職員                                   理学療法士                                                  身体動作に関る評価・助言・指導など

                                                                             言語聴覚士                                                  言語や摂食嚥下に関わる評価・助言・指導など

 

(3)サービスの提供時間帯  通常時間帯 9:00~18:00

   ・休業日   12月29日~1月3日

   ・定休日             土・日・祝日

     ※ただし、緊急対応加算を算定する場合は24時間365日対応とする。

 

事業の目的及び運営の方針

(1)介護保険法、医療保険法、その他関係法令等に基づき事業所の看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

 (以下「看護職員等」という)が、主治医が必要を認めた利用者に対して適正な事業の提供をすることを目的とします。

(2)事業所は、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、

 在宅医療を推進し、 快適な在宅療養が出来るよう努めなければなりません。

(3)事業所は事業の運営にあたって、必要な時に必要な訪問看護の提供ができるように努めなければなりません。

(4)事業所は事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを

 提供する者との密接な連携を保ち、 総合的なサービスの提供に努めなければならない

 

サービス利用にあたっての留意事項

(1)利用者の住まいでサービスを提供するために使用する水道・ガス・電気等の費用は利用者のご負担になります。

(2)原則、事業所の自転車で訪問しますので、駐輪スペースの確保をお願いいたします。

(3)訪問時間に伺うよう努めておりますが、天候・交通状況や緊急訪問・利用者の状況等の影響で時間が前後する可能性があります。

     その際には、事業者よりご連絡させて頂きます。

(4)訪問看護を利用するにあたり、適宜各種保険証類などをご提示頂く必要があります。

(5)担当者や業務の都合上、やむを得ず担当者の変更や同行訪問をお願いする場合がございます。

(6)見守りカメラや録音機器の設置、職員の写真撮影がある場合、個人情報保護法に準じ、事前にお申し出いただくとともに

 職員本人からの同意をうけてください。

(7)災害発生時は、その規模や被害状況により通常の業務を行なえない可能性があります。災害時の情報、被害状況等を把握し安全確保の上、

 利用者の安否確認や支援、 主治医や関係機関との連携を行い、必要に応じて訪問を行います。

    特別警報および災害警戒レベル4発令時には訪問を休止いたします。

(8)指定感染症蔓延時には通常の業務を行なえない場合があります。感染症の拡大状況を把握し、予防対策を講じて、必要な訪問を行います。

 

サービスの提供方法

(1)訪問看護計画書の作成

   「主治医の指示書」や介護保険においては居宅介護(予防)サービス計画書に沿って作成する「訪問看護計画書」に基づき、

 利用者及びその家族に説明を行い、 訪問看護及び予防介護訪問看護を行います。訪問看護の中には理学療法士等による

 訪問リハビリテーションも含まれます。

(2)訪問看護計画書の交付と同意

   「訪問看護計画書」については利用者又はその家族に対して担当職員より対面にて説明をして同意を得、同意の証として文書を交付し、

      その旨をサービス提供の記録に記載します。

(3)サービスの記録と保存について

      サービスの記録は電子カルテにて行います。訪問時にタブレット端末を携行し、訪問した職員はその都度、

  サービス提供日や内容等の記録を行なっているため、サービス提供確認の利用者の署名・捺印は不要としております。

     サービス記録はその提供の日より5年間保存します。

     利用者は事業者に対して保存されたサービス提供記録の閲覧または複写物の交付を申請することができます。

(4)報告書の提出

       訪問看護計画書に加えて、提供したサービス日と内容を記載した「訪問看護報告書」を作成し、

       定期的に主治医および居宅介護支援事業者等に提出いたします。

 

サービス内容

   訪問看護は、利用者の居宅において療養上の世話または必要な診療の補助、あるいはリハビリの提供を行うサービスです。

   提供するサービスについて不明なことは職員にお尋ねいただき、内容を理解・合意した上でサービスをお受けください。

   理解・合意できない場合にはその旨をお申し出ください。また、サービスの実施に当たっては、

    市町村、居宅介護支援事業所・保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供を努めます。

(1)療養上の看護

清拭、入浴介助、排泄ケア、終末期ケア、認知症ケア、栄養管理、健康相談、病状管理、介護相談

の指導など。心身の健康状態、病状や症状、治療状況、療養環境や介護の状況など総合的に判断し、看護手順や基準に基づきながら、各利用者の個別性を重視して必要な看護を行います。要介護状態になった場合においても、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援し、その方の生活に寄り添い、心身の機能回復を目指します。

(2)診療の補助

医師の指示による診療の援助を行います。医師の指示による医療処置とは、経管栄養チューブの管理、気管切開部の処置、人工呼吸器の管理、人工肛門の管理、膀胱留置カテーテルの管理、点滴管理、在宅酸素療法管理、褥創(床ずれ)の予防と処置などです。

(3)リハビリテーション職の行うこと

入院や寝たきりによる体力低下の予防と改善、日常生活を円滑に行うための練習、住宅改修や福祉用具についての相談や、言語や摂食・嚥下に関わる支障に対しての症状や機能評価・助言や指導・訓練を行います。

 

料金について

(1)ご利用料金

主治医が訪問看護を必要と認めた方に、主治医の交付した訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき訪問看護を提供し、別紙【訪問看護料金表】にある、健康保険法または高齢者の医療の確保に関する法律及び介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める額をお支払いただきます。

上記に該当しない保険適用外の料金については、別紙自費(保険適用外)料金表の額をお支払いいただきます。その場合には、事前に利用者へ自費料金適用となることに同意を得た上で実施します。

※別紙【訪問看護利用料】は、国の制度・報酬改定に応じて料金の変更があります。事業者は料金に変更があった場合、利用者に事前に説明の上、差替えを行うことができるものとします。利用者からの異議申し立ての無い場合は、改定後の料金に同意したものとします。

(2)キャンセル料

 ①利用予定日の前々日まで:キャンセル料は不要です。

  利用予定前日:料金表10割負担分の25%の額。

        利用予定日当日:料金表10割負担分の50%の額。

    ②体調不良や容体の急変などやむを得ない事情の場合にはキャンセル料金はいただきませんが、

     キャンセルが必要となった場合には至急ご連絡下さい。

(3)支払い方法等

    ①料金の支払方法

     毎月、当月分の請求書に明細書を添付して、翌月10日以降の訪問時に持参します。27日までに口座引落で、お支払いいただきます。

     引き落とし完了確認後、領収書を発行いたします。

    ②利用者が、健康保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合は、一旦保険適応外の料金を頂き、

      サービス提供証明を発行いたします。

      尚、サービス提供証明を後日市区町村の保険担当課に提出しますと、差額の払い戻しを受けることができます。

 

緊急時の対応

(1)看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し適切な処置を行なうものとします。

    主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとします。

(2)前項について、しかるべき処置をした場合には速やかに管理者及び主治医に報告するものとします。

 

事故発生時の対応

(1)利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市区町村、主治医、利用者の家族等に連絡をするとともに、

    必要な措置を講じます。

(2)利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速やかに行ないます。

    但し、事業所の責に帰すべからざる事由による場合は、この限りではありません。

(3)災害発生時は、その規模や被害状況により通常の業務を行なえない可能性があります。

    災害時の情報、被害状況等を把握し安全確保の上、利用者の安否確認や支援、主治医や関係機関との連携を行い、必要に応じて訪問を行います。

    特別警報および災害警戒レベル4発令時には訪問を休止いたします。

(4)指定感染症蔓延時には通常の業務を行なえない場合があります。感染症の拡大状況を把握し、予防対策を講じて、必要な訪問を行います。

 

10 虐待防止に関する措置

 (1)事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じます。

  ①事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を

           定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。

  ②事業所における虐待の防止のための指針を整備します。

  ③事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。

  ④①~③に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置します。

 (2)事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる

      利用者を発見した場合は、 速やかにこれを市町村に通報するものとします。

 

11 業務継続計画の策定

感染症や非常災害発生時に、利用者に事業を継続的に実施するために次の措置を講じます。

(1)業務継続計画を策定します。

(2)従業者に対する業務継続計画の周知、定期的な研修及び訓練を実施します。

(3)定期的な業務継続計画の見直し及び変更を行います。

 

12 感染症対策について

(1)従事者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めます。

(2)事業所内で感染症が発生の予防及びまん延を防ぐため、次の対策を講じます。

      ①感染症対策を検討する委員会を6か月に1回以上開催し、その結果を周知します。

      ②感染症対策の指針を整備します。

      ③従業者に対して定期的に研修及び訓練を実施します。

 

13 利用者の身体拘束について

利用者の身体拘束等については原則禁止とし、下記に定めます。

(1)事業所は訪問看護提供にあたって、利用者又は他利用者の生命又は身体を保護する為にやむを得ない場合を除き、

    身体拘束等の利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」)は行いません。

(2)前項の身体拘束等を行う場合には、本人又はご家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、

     その態様及び時間、その際の心身状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録します。

 

14 ハラスメントの防止について

ハラスメント防止のために次の措置を講じます。

(1)事業所は、職場において行われる性的な言動又は、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

     担当職員の就業環境が害される事を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。

 

15 賠償責任について

  サービスの提供に伴って、事業者の責めの帰すべき理由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、

  その責任の範囲においてその損害を賠償します。ただし、利用者やその家族が契約締結時に、その疾患および身体状況等の

  重要事項について故意にこれを告げず、または不実の告知を行なったことによって損害が発生した場合にはこの限りではありません。

 

16 サービス内容に関する問い合わせ窓口

(1)当在宅看護センターの看護サービスに関する御相談、苦情を承ります。

  苦情解決責任者 入澤亜希   📞03-6905-9582

(2)当事業所以外の苦情窓口に苦情等を伝えることができます。

     東京都国民健康保険団体連合会 📞 03-6238-0177(代)